○砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年6月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年砥部町条例第28号)第5条の規定に基づき、砥部町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の委員の構成)
第4条 委員は、障害者の実情に通じ、かつ、障害保健福祉の学識経験を有する者のうちから選任し、その構成は、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮するものとする。
2 委員は、認定調査員として認定調査に従事することができない。
3 合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとする。ただし、合議体に所属しない無任所の委員をおいた上で、おおむね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することができる。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第51号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。