○砥部町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日、指定有効期間満了日、指定辞退年月日及び指定取消年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 当該事業所に勤務する介護支援専門員
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) その他指定等に関し必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成18年6月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた変更届については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月15日規則第70号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。