○砥部町教育委員会公の施設指定管理者候補選定委員会規程
平成17年12月26日
教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 町教育委員会の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者を選定するために砥部町教育委員会公の施設指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項を調査審議し、教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は教育長の職にある者を充て、副委員長は審査に係る施設を所管する課長を充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財政担当課長
(2) 審査に係る施設の長
4 委員長が特に必要があると認めたときは、前号の規定にかかわらず委員以外の者を委員として加えることができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、選定委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者等の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(教育委員会への報告)
第7条 選定委員会の審査結果は、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(審査結果等の公表)
第8条 選定委員会における審査の経過及び結果は、当該審査に係る指定管理者の候補者の選定後に公表する。
(秘密の保持)
第9条 選定委員会に出席した者は、選定委員会に係る職務を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、町及び選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(その他)
第10条 この訓令の定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。