○平成22年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合に関する規則

平成18年3月29日

規則第18号

平成22年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)第8条の2の町長が規則で定める割合は、100分の14とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

平成22年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例第8条の2の規定による地…

平成18年3月29日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第40号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第9号