○平成22年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合に関する規則
平成18年3月29日
規則第18号
平成22年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)第8条の2の町長が規則で定める割合は、100分の14とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。