○災害派遣手当に関する条例

平成18年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「令」という。)第19条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて砥部町内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、令第19条の規定により総務大臣が定める災害派遣手当の額の基準に規定する額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が砥部町内に到着した日から起算し、砥部町外へ出発した日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当の支給方法は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害派遣手当に関する条例

平成18年3月24日 条例第8号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月24日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第26号