○砥部町災害見舞金等支給規則

平成18年3月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町において発生した災害により被害を受けた町民に対し、町が予算の範囲内において災害見舞金及び災害弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 震災、風水害等の自然災害及び火災により生ずる被害をいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に住所を有した者をいう。

(3) 住家 現に生活の本拠として居住のために使用している町内に存ずる建物をいう。

(見舞金等の支給)

第3条 見舞金等の支給基準は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、別に定める。

2 見舞金等は、当該世帯主又はこれに準ずる者に支給する。

(支給制限)

第4条 見舞金等は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡又は被災がその者の故意により生じたもので、町長が支給することが適当でないと認めるとき。

(2) 災害による死亡に関し、砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年砥部町条例第92号)の規定により、災害弔慰金が支給されるとき。

(被害の認定)

第5条 被害の認定は、伊予消防等事務組合砥部消防署、伊予消防等事務組合砥部消防署広田出張所及び災害対策本部の調査の上、町長が行う。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月2日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位 円)

被害の程度

金額

摘要

住家の全焼、全壊又は全損

1世帯につき30,000

住家の被害度が70%以上に達したもの又はその主要構造部の被害額が住家の時価の50%以上に達したものをいう。

住家の半焼、半壊又は半損

1世帯につき20,000

住家の被害度が20%以上70%未満のもの又はその主要構造部が住家の時価の20%以上50%未満のものをいう。

床上浸水

1世帯につき10,000

浸水が住家の床上に達したもの又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものをいう。

死亡

1人につき50,000

災害により死亡し、遺体を確認したもの又は遺体を確認することができないが死亡したことが確実なもの

砥部町災害見舞金等支給規則

平成18年3月17日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月17日 規則第2号
平成19年3月14日 規則第13号
平成21年7月17日 規則第14号
令和6年2月2日 規則第2号