○砥部町公の施設指定管理者候補選定委員会規程
平成17年12月12日
訓令第54号
(設置)
第1条 町の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者を選定するために砥部町公の施設指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項を調査審議し、町長に報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)ごとに設置する。ただし、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせようとするときは、複数の施設で一の委員会を設置することができる。
2 選定委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長(教育委員会が所管する施設のときのみ)
(3) 財政担当課長
(4) 審査に係る施設を所管する課等の長
(5) 審査に係る施設の長
(6) 町の職員
4 委員長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず委員以外の者を委員として加えることができる。
5 次に掲げる者は、委員になることができない。
(1) 指定予定施設に係る指定管理者に応募を予定している団体(以下「応募予定団体」という。)の代表者又は役員
(2) 応募予定団体と直接の利害関係にある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、互選により定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、選定委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者等の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(町長への報告)
第7条 選定委員会の審査結果は、速やかに町長に報告するものとする。
(審査結果等の公表)
第8条 選定委員会における審査の経過及び結果は、当該審査に係る指定管理者の候補者の選定後に公表する。
(秘密の保持)
第9条 選定委員会に出席した者は、選定委員会に係る職務を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、町及び選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、審査に係る施設を所管する課が担当する。
(その他)
第11条 この訓令の定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月8日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日訓令第9号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。