○砥部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、砥部町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該施設の性質等を考慮し、適正な管理を確保する必要があるとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 指定管理料の額

(5) 利用料金に関する事項

(6) 申請の方法

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(指定の申請)

第3条 団体は、町長が別に定める期間内に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認める添付書類については、省略することができる。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める書類

(選定の方法)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、公の施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 当該団体の計画する事業の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 当該公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 当該公の施設の管理に要する経費を縮減できる見込みがあること。

(指定)

第5条 町長は、前条の規定により選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第6条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砥部町情報公開条例の一部改正)

2 砥部町情報公開条例(平成17年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町個人情報保護条例の一部改正)

3 砥部町個人情報保護条例(平成17年砥部町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

砥部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第176号

(令和5年4月1日施行)