○地方自治法第180条第1項に基づく砥部町長専決処分事項
平成17年9月16日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 目的物の価格が100万円未満(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額及び財団法人全国自治協会から支払われる町村有自動車損害共済金額の範囲内)の訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 1件100万円未満(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法により支払われる保険金額及び財団法人全国自治協会から支払われる町村有自動車損害共済金額の範囲内)の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。
3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年砥部町条例第51号)第2条に規定する契約で、500万円以内の変更契約を締結すること。