○砥部町上下水道事業現金取扱員証票規程

平成17年3月16日

企業管理規程第15号

第1条 砥部町上下水道事業現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)は、この規程の定めるところにより、その身分を示す証票(以下「証票」という。)を常に携帯し、職務の執行に当たり現金取扱員であることを示す必要があるときは、これを提示してその身分を明らかにしなければならない。

第2条 証票の様式は、様式第1号による。

第3条 証票は、上下水道課において現金取扱員身分証票台帳(様式第2号)を備え、これに登録して交付する。

第4条 証票には、当該現金取扱員の写真をはりつけなければならない。

第5条 証票は、常にその取扱を慎重にし、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第6条 証票を紛失し、又は破損したときは、直ちに上下水道課長に申し出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による再交付を受ける場合の申請書の様式は、様式第3号による。

第7条 現金取扱員は、証票の記載事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を上下水道課長に申し出て、証票の訂正又は再交付を受けなければならない。

第8条 現金取扱員が退職、転職その他の事由により、その身分を失ったとき、又は停職若しくは休職となったときは、速やかに証票を返納しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日企管規程第4号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年3月15日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町上下水道事業現金取扱員証票規程

平成17年3月16日 企業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月16日 企業管理規程第15号
平成20年12月15日 企業管理規程第4号
平成30年3月15日 企業管理規程第1号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号