○砥部町総合計画等審議会運営規則

平成17年3月16日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町総合計画等審議会条例(平成17年砥部町条例第160号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、砥部町総合計画等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 審議会の運営を効率的に処理するため、審議会に部会を置く。

2 部会は、審議会から委任された事項について審議する。

(部会の名称、委員数及び所管領域)

第3条 部会の名称、委員数及び所管領域は、別表のとおりとする。

(部会委員の選任)

第4条 部会委員は、会長が会議に諮って指名する。

2 会長は、部会委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の部会の所属を変更することができる。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会において互選する。

3 部会長は、部会を代表し、部の会務を総理する。

4 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。

(部会議)

第6条 部会議は、部会長が招集する。

2 部会議の定足数及び表決については、条例第6条の例による。

3 部会議は、審議上必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

部会名

委員数

所管領域

基盤部会

5人以内

行財政に関する事項

社会経済のフレームに関する事項

自然環境に関する事項

水資源に関する事項

上下水道に関する事項

土地利用に関する事項

住宅及び居住環境に関する事項

主要交通通信に関する事項

その他ほかの部会に属さない事項

生活福祉部会

5人以内

保健医療に関する事項

子育て支援に関する事項

高齢者等福祉に関する事項

障がい者等福祉に関する事項

防災安全に関する事項

その他生活環境及び福祉に関する事項

産業部会

5人以内

農業振興に関する事項

林業振興に関する事項

商業振興に関する事項

工業振興に関する事項

観光振興に関する事項

その他産業経済の振興に関する事項

教育文化部会

5人以内

学校教育に関する事項

幼児教育に関する事項

生涯学習に関する事項

芸術文化に関する事項

スポーツに関する事項

その他教育文化に関する事項

砥部町総合計画等審議会運営規則

平成17年3月16日 規則第121号

(平成29年4月20日施行)