○砥部町総合計画等審議会運営規則
平成17年3月16日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町総合計画等審議会条例(平成17年砥部町条例第160号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、砥部町総合計画等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 審議会の運営を効率的に処理するため、審議会に部会を置く。
2 部会は、審議会から委任された事項について審議する。
(部会の名称、委員数及び所管領域)
第3条 部会の名称、委員数及び所管領域は、別表のとおりとする。
(部会委員の選任)
第4条 部会委員は、会長が会議に諮って指名する。
2 会長は、部会委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の部会の所属を変更することができる。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会において互選する。
3 部会長は、部会を代表し、部の会務を総理する。
4 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。
(部会議)
第6条 部会議は、部会長が招集する。
2 部会議の定足数及び表決については、条例第6条の例による。
3 部会議は、審議上必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
部会名 | 委員数 | 所管領域 |
基盤部会 | 5人以内 | 行財政に関する事項 社会経済のフレームに関する事項 自然環境に関する事項 水資源に関する事項 上下水道に関する事項 土地利用に関する事項 住宅及び居住環境に関する事項 主要交通通信に関する事項 その他ほかの部会に属さない事項 |
生活福祉部会 | 5人以内 | 保健医療に関する事項 子育て支援に関する事項 高齢者等福祉に関する事項 障がい者等福祉に関する事項 防災安全に関する事項 その他生活環境及び福祉に関する事項 |
産業部会 | 5人以内 | 農業振興に関する事項 林業振興に関する事項 商業振興に関する事項 工業振興に関する事項 観光振興に関する事項 その他産業経済の振興に関する事項 |
教育文化部会 | 5人以内 | 学校教育に関する事項 幼児教育に関する事項 生涯学習に関する事項 芸術文化に関する事項 スポーツに関する事項 その他教育文化に関する事項 |