○砥部町情報化推進委員会設置規程
平成17年3月16日
訓令第35号
(設置)
第1条 町における情報化施策の円滑な推進を図るため、砥部町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務をつかさどる。
(1) 行政情報化に関すること。
(2) 地域情報化に関すること。
(3) 情報セキュリティに関すること。
(4) その他情報化推進に関して特に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員長は、会務を掌理し、会議を招集し、会議の議長となる。
4 委員は、教育長及び課長の職にある者をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を行う。
(幹事会)
第4条 委員会に、幹事会を設置する。
2 幹事会は、委員会の会議に提案すべき原案の作成及び情報化の推進について具体的な調査又は検討を行う。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長には企画財政課長を、副幹事長には企画財政課長補佐(情報化推進係担当)を、幹事には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、会務を総括し、必要に応じて幹事会の会議を招集し、その議長となる。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 幹事会に、部会を設置する。
2 部会は、幹事会の機能を補佐し、情報化施策の取組推進に必要となる実務的な協議を行う。
3 部会は、次のとおり構成する。ただし、必要に応じて幹事会の承認を得て追加等を行うことができるものとする。
(1) 広報・マーケティング部会
(2) 行政サービスオンライン化部会
(3) データ利活用部会
4 部会の部会員は、前条第4項に規定する幹事のうちから幹事長が指名する。
5 部会にそれぞれ部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は、幹事長が指名する。
6 部会長は、部会を代表し、部の会務を総理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めた場合に開催する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決定する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長が必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日訓令第41号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日訓令第16号)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合は、その在職期間に限り、第3条の改正規定中「教育長及び課長の職にある者」とあるのは「収入役、教育長及び課長の職にある者」とする。
附則(令和2年3月26日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年8月18日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務課、企画財政課、地域振興課、商工観光課、税務課、保険健康課、介護福祉課、子育て支援課、建設課、農林課、町民課、上下水道課、会計課、学校教育課、社会教育課、議会事務局
上記の課等に所属するおおむね係長以上の職員で委員長の認めたもの