○砥部町行財政改革推進本部設置規程

平成17年3月22日

訓令第38号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、砥部町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部に、幹事会を設置する。

2 幹事会は、本部の会議に提案すべき原案の作成及び行財政改革の推進について具体的な調査、検討を行う。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長には企画財政課長を、副幹事長には企画財政課長補佐を、幹事には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、会務を総括し、必要に応じて幹事会の会議を招集し、その議長となる。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長が指名する副幹事長がその職務を代理する。

(専門部会)

第6条 本部は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、本部において指示された事項について調査研究する。

3 専門部会の構成員は、本部長が指名する。

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町行財政改革推進本部設置規程第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町行財政改革推進本部設置規程第3条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年12月15日訓令第12号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長、企画財政課長、地域振興課長、商工観光課長、税務課長、保険健康課長、介護福祉課長、子育て支援課長、建設課長、農林課長、町民課長、上下水道課長、会計課長、学校教育課長、社会教育課長、議会事務局長

別表第2(第5条関係)

総務課、企画財政課、地域振興課、商工観光課、税務課、保険健康課、介護福祉課、子育て支援課、建設課、農林課、町民課、上下水道課、会計課、学校教育課、社会教育課、議会事務局

上記の課等に所属する概ね係長以上の職員で本部長の認めた者

砥部町行財政改革推進本部設置規程

平成17年3月22日 訓令第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第38号
平成19年3月8日 訓令第5号
平成20年12月15日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月26日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第8号
平成30年3月15日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第14号
令和6年2月2日 訓令第2号