○砥部町庁議規程
平成17年3月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 砥部町政の運営に関する重要事項等を審議し、又は報告するため庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議の構成員は次のとおりとする。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 総務課長、企画財政課長、地域振興課長、商工観光課長、税務課長、保険健康課長、介護福祉課長、子育て支援課長、建設課長、農林課長、町民課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長及び社会教育課長
2 緊急の場合、又は町長がやむを得ないと認めた場合は、一部構成員を除いて審議する。
3 庁議は、必要に応じ町長が認めた職員を出席させることができる。
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想、長期総合計画及び中期実施計画に関する事項
(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項
(3) 組織、人事、財政等町政運営に関する重要事項
(4) 議会に提出すべき重要な議案等に関する事項
(5) 前各号のほか、町政運営上、町民等に重大な影響を及ぼす事項
(付議手続)
第4条 審議事項については、所管課において庁議付議事案書(別記様式)を作成し、定例会の6日前までに総務課長に提出するものとする(ただし緊急事案による臨時会の場合を除く。)。
2 総務課長は、前項の規定により事案書の提出があったときは、速やかに審査し、庁議に提出しなければならない。
(会議開催)
第5条 庁議は、定例会及び臨時会とし、会議の議長は副町長が務めるものとする。
2 定例会は、毎月1回、朝礼終了後に開催する。
3 臨時会は必要に応じ町長が招集する。
(庶務)
第6条 庁議に関する事務の庶務は、総務課が担当する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第22号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(砥部町庁議規程の一部を改正する訓令の一部改正)
2 砥部町庁議規程の一部を改正する訓令(平成19年砥部町訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年6月28日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。