○砥部町庁議規程

平成17年3月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 砥部町政の運営に関する重要事項等を審議し、又は報告するため庁議を設置する。

(構成)

第2条 庁議の構成員は次のとおりとする。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 総務課長、企画財政課長、地域振興課長、商工観光課長、税務課長、保険健康課長、介護福祉課長、子育て支援課長、建設課長、農林課長、町民課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長及び社会教育課長

2 緊急の場合、又は町長がやむを得ないと認めた場合は、一部構成員を除いて審議する。

3 庁議は、必要に応じ町長が認めた職員を出席させることができる。

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 町の基本構想、長期総合計画及び中期実施計画に関する事項

(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(3) 組織、人事、財政等町政運営に関する重要事項

(4) 議会に提出すべき重要な議案等に関する事項

(5) 前各号のほか、町政運営上、町民等に重大な影響を及ぼす事項

(付議手続)

第4条 審議事項については、所管課において庁議付議事案書(別記様式)を作成し、定例会の6日前までに総務課長に提出するものとする(ただし緊急事案による臨時会の場合を除く。)

2 総務課長は、前項の規定により事案書の提出があったときは、速やかに審査し、庁議に提出しなければならない。

(会議開催)

第5条 庁議は、定例会及び臨時会とし、会議の議長は副町長が務めるものとする。

2 定例会は、毎月1回、朝礼終了後に開催する。

3 臨時会は必要に応じ町長が招集する。

(庶務)

第6条 庁議に関する事務の庶務は、総務課が担当する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(砥部町庁議規程の一部を改正する訓令の一部改正)

2 砥部町庁議規程の一部を改正する訓令(平成19年砥部町訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

砥部町庁議規程

平成17年3月1日 訓令第32号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第32号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成20年12月15日 訓令第11号
平成23年6月28日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成29年3月29日 訓令第7号
平成30年3月15日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第14号
令和6年2月2日 訓令第2号
令和7年3月13日 訓令第5号