○砥部町議会事務局処務規程
平成17年2月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長のほか、書記その他の職員を置くものとし、議長が任命する。
2 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(係)
第3条 事務局に庶務係を置く。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議長、副議長の秘書事務に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 議会活動のスケジュールに関すること。
(5) 議員の身分に関すること。
(6) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 議員年金に関すること。
(8) 議長会に関すること。
(9) 議会並びに事務局に関する条例その他の規程に関すること。
(10) 予算に関すること。
(11) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(12) 職員の任免、給与賞罰及び身分に関すること。
(13) 職員の服務及び規律厚生に関すること。
(14) 物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。
(15) 議事堂その他議会関係各室の管理に関すること。
(16) 本会議に関すること。
(17) 委員会に関すること。
(18) 全員協議会に関すること。
(19) 議会の傍聴に関すること。
(20) 会議録に関すること。
(21) 議案の調査及び立案に関すること。
(22) 請願、陳情に関すること。
(23) 各種資料の収集、整備に関すること。
(24) 法令の研究調査に関すること。
(25) 公聴会に関すること。
(26) 各種刊行物の編集に関すること。
(27) その他議会の議事及び庶務に関すること。
(事務分掌)
第5条 職員の事務の分掌は、事務局長が定める。
(専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 恒例の儀式及び交際に関すること。
(2) 職員(事務局長を除く。)の出張、休暇、欠勤、その他服務に関すること。
(3) 事務的な事項の照会通知、報告回答に関すること。
(4) 車の借上げに関すること。
(5) 物品の購入に関すること。
(6) 議会資料等の調製に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項については、議長の指揮を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱い等処務順序に関しては、別に定めるものを除くほか、町長の事務部局の例による。
(服務)
第8条 職員の出勤、退庁、出張、その他服務に関しては、別に定めるものを除くほか、町長の事務部局の例による。
(公印)
第9条 議会の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第10条 この訓令の定めるもののほか、事務局の事務処理等に関して必要な事項は、砥部町の諸規則を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月11日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日議会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、この訓令による改正後の砥部町議会事務局処務規程の規定は、令和3年2月6日から適用する。
別表(第9条関係)
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