○砥部町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成10年3月24日
規則第7号
砥部町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年規則第12号)は、廃止する。
付則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、砥部町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)による貸付については、旧規則の第11条から第14条までの規定は、なお効力を有する。
平成10年3月24日 規則第7号
(平成10年3月24日施行)