○砥部町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月24日

条例第6号

砥部町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第32号)は、廃止する。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、砥部町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例の第11条から第13条及び第15条の規定は、なお効力を有する。

砥部町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月24日 条例第6号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定施行条例・規則等
沿革情報
平成10年3月24日 条例第6号