○砥部町消防用自動車管理規則

平成17年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町消防団の消防用自動車(以下「自動車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用制限)

第2条 自動車は、消防及び水防の目的以外に使用してはならない。ただし、人命又は公共の福祉のため緊急やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(責任者)

第3条 この自動車の管理及び運行の統轄責任者は、砥部町消防団長(以下「団長」という。)とする。

(管理)

第4条 団長は、自動車配置分団長に自動車の管理運行を委任することができる。

2 管理の委任を受けた分団長は、常に自動車の点検を行い良好な状態で管理し、使用に支障のないようにしなければならない。

3 団長は、自動車に故障が生じたときは、町長に報告し速やかに整備しなければならない。

(運行)

第5条 自動車の運行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法等関係法規を遵守すること。

(2) 災害現場に赴く場合に、交差点等特に事故を防止する必要があると認められるときは、警戒信号を用いること。

(3) 自動車に乗車した消防団員のうち上級の階級にある者が運転手の隣席に乗車し、運行の指揮に当たること。

(4) 消防団員及び消防職員以外の者を乗車させないこと。

(5) 万一事故が発生した場合は、速やかに最善の処置を講ずるとともに、団長に報告し指示を受けなければならない。

(簿冊)

第6条 分団長は、運行状況を記録して、四半期毎に消防ポンプ積載自動車運転状況報告(別記様式)により団長に報告しなければならない。

(経費)

第7条 自動車の故障による整備に要した経費及び燃料費は、町負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理に必要な事項は、団長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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砥部町消防用自動車管理規則

平成17年1月1日 規則第118号

(平成17年1月1日施行)