○砥部町消防施設の整備基準に関する規則

平成17年1月1日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、町が整備する消防施設設備及び消火栓物品(以下「施設設備等」という。)について、その整備基準を明らかにすることにより、消防力の強化充実を図ることを目的とする。

(対象施設及び基準)

第2条 この規則において定める施設設備等及びその基準は、別表に掲げるとおりとする。

(施設設備等の管理)

第3条 前条に規定する施設設備等の管理は、配備を受けた分団又は区が行う。

2 分団又は区は、善良な管理者の意識に基づき、常に正常に施設設備等を管理しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

負担区分

基準

備考

用地

消防屯所

屯所を構成する区

必要面積

寄附を原則とする。

防火水槽

40t級が設置できる面積

寄附を原則とする。

借地代金

契約による。

 

登記費用

寄附分

砥部町

分筆、所有権移転等

原則として相続は含まない。

借地分

屯所を構成する区

 

 

屯所

車庫

砥部町

50m2以内

収納棚含む。

詰所

50m2以内

押入、トイレ及び湯沸室含む。

防火水槽

40t以内

 

消火栓物品

ホース

1箇所につき2本

更新及び追加が必要な場合は、半分を区が負担。

管鎗

1箇所につき1本

ハンドル

1箇所につき1本

格納箱

1個

 

砥部町消防施設の整備基準に関する規則

平成17年1月1日 規則第117号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月1日 規則第117号