○砥部町水道量水器点検事務委託規程
平成17年1月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、砥部町水道事業の業務に係る水道量水器点検事務及び水道量水器点検事務に附帯する事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(量水器点検事務の委託)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務(以下「量水器点検事務」という。)を私人に委託することができる。
(1) 水道量水器点検事務
(2) 前号の量水器点検事務に附帯する事務(所有者、使用者等の名義変更届の取次ぎ及び広報紙等を配布する事務。以下「附帯事務」という。)
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、量水器点検事務を受託することができない。
(1) 未成年者並びに精神の機能の障害により量水器点検事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 量水器点検事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められない者
(受託の申込み)
第4条 量水器点検事務を受託しようとする者は、量水器点検事務委託契約申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 履歴書
(2) 住民票(写し)
(3) 写真
(4) 本人又は世帯主の納税証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(契約の締結)
第5条 管理者は、量水器点検事務を委託しようとするときは、量水器点検事務を受託する者(以下「受託者」という。)との間に水道量水器点検事務委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。
(受託者証)
第6条 管理者は、受託者に水道量水器点検事務受託者証(様式第3号)を交付する。
2 受託者は、量水器点検事務を行うときは、常に受託者証を携帯し、水道使用者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(契約の期間)
第7条 第5条に定める契約の期間は、毎事業年度の初日からその年度の末日までとする。ただし、年度の途中から契約する場合は、契約締結の日から、その年度の末日までとする。
2 受託者は、前項の契約期間を更新することができる。
(点検区域の指定)
第8条 管理者は、受託者が水道事業に係る点検事務を行う区域(以下「点検区域」という。)を指定するものとする。ただし、特に必要があるときは、受託者にその点検区域外の点検を行わせることができる。
(量水器点検の方法)
第9条 管理者は、定期に点検票等を交付するものとする。
2 受託者は、前項の点検票等の交付を受けたときは、定例点検日に使用水量の点検を実施し、「使用水量のお知らせ」を水道使用者に交付しなければならない。ただし、管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、定例点検日を変更することができる。
3 受託者は、定例点検日の翌日までに点検済の点検票等に砥部町水道事業検針業務報告書(様式第4号)を添付し、管理者に返却しなければならない。
4 受託者は、水道使用者の量水器の故障その他の理由により、使用水量の点検ができなかったときは、点検票等にその理由を記入しなければならない。
5 点検票等の受払等については、別に定めるところによる。
(委託料)
第10条 委託料は、1箇年分の合計額を3月末日に、次の区分により、受託者に支払うものとする。ただし、受託者の都合により請求がなされた場合、管理者の承認を得て数回に分けて支払うことができる。
(1) 水道量水器点検委託料 1件につき70円
(2) 地区別加算金 別に定める。
(3) 附帯事務処理委託料 その都度決定する。
2 前項に掲げる委託料は、4月1日から翌年3月末までに点検した件数及び処理した附帯事務の件数により算出する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、管理者が、必要と認めたときは、この限りでない。
(契約の解除)
第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 点検成績が悪く向上の見込みがないとき。
(3) 転居等により契約を履行することが困難であると認められるとき。
(4) この規程及び契約書の条項に違反する行為があったとき。
(5) その他管理者が、契約することを不適当と認めたとき。
(契約期間の満了等に伴う事務引継)
第13条 受託者は、契約期間満了又は前条の改定により契約を解除されたときは、管理者の指定する日までに点検に関する一切の事務を管理者に引き継ぐとともに受託者証及び貸与品は直ちに管理者に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道メーター点検事務委託規程(昭和57年砥部町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。