○砥部町水道指定給水装置工事事業者に関する規程

平成17年1月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町水道事業給水条例(平成17年砥部町条例第153号。以下「給水条例」という。)第8条に規定する砥部町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 給水条例第8条の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定により、それぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

(指定の基準)

第3条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第4条 管理者は、第2条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(様式第3号)(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第4条の2 第3条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書(様式第2号)による第3条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者指定取消し通知書(様式第7号)により第2条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第15条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定工事業者指定停止通知書(様式第8号)により指定の効力を停止することができる。

(指定等の告示)

第8条 次に該当するときは、その都度告示する。

(1) 第3条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第4条の2第4項において準用する第3条の規定により、指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第3条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第9号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、第1項又は第2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(5) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第12条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第13条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第14条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年砥部町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月5日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(指定工事業者の指定の有効期間に関する経過措置)

2 指定工事業者の指定を受けた日が令和元年9月30日以前の場合にあっては、指定の有効期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年

(令和4年3月28日企業管理規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日企業管理規程第1号)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

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砥部町水道指定給水装置工事事業者に関する規程

平成17年1月1日 企業管理規程第8号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年1月1日 企業管理規程第8号
令和元年8月5日 企業管理規程第1号
令和元年11月1日 企業管理規程第3号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号
令和6年3月27日 企業管理規程第1号