○砥部町上下水道事業職員等の旅費に関する規程

平成17年1月1日

企業管理規程第3号

公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する上下水道事業職員等に対し支給する旅費に関しては、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)を準用するものとする。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

砥部町上下水道事業職員等の旅費に関する規程

平成17年1月1日 企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 企業管理規程第3号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号