○砥部町上下水道事業職員等の旅費に関する規程
平成17年1月1日
企業管理規程第3号
公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する上下水道事業職員等に対し支給する旅費に関しては、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)を準用するものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
○砥部町上下水道事業職員等の旅費に関する規程
平成17年1月1日
企業管理規程第3号
公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する上下水道事業職員等に対し支給する旅費に関しては、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)を準用するものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。