○砥部町上下水道事業職員の給与に関する規程
平成17年1月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、砥部町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年砥部町条例第152号)に基づき、上下水道事業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 給料表は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「一般職給与条例」という。)第3条及び同条に規定する別表第1並びに砥部町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(平成17年砥部町訓令第21号)第2条及び同条に規定する別表第1の規定を準用する。この場合において、一般職給与条例別表第1中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。
(職務の級の分類等)
第3条 給料表に定める職員の職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 一般職給与条例第4条及び砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年砥部町規則第35号)の規定は、職員について準用する。
(給与の支給等)
第5条 この規程に定めるもののほか、砥部町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例に定める給与の支給等については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日企管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日企管規程第2号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企業職級別職務区分表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 主事(2級に属するものを除く。)、技師(2級に属するものを除く。) |
2級 | 主事(1級に属するものを除く。)、技師(1級に属するものを除く。) |
3級 | 係長、主任 |
4級 | 専門員 |
5級 | 担当課長、課長補佐 |
6級 | 課長 |