○砥部町若者定住促進住宅条例

平成17年1月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、砥部町若者定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 砥部町の住民として永住又は10年以上にわたって居住する意思のある者が、住民基本台帳に登録し、かつ、生活基盤が町内にあることをいう。

(2) 若者 満16歳以上40歳未満の男女をいい、既婚の場合においては、どちらか一方がこの要件を満たしていれば足り得るものとする。

(設置)

第3条 若者に住宅を賃貸することにより、若者の定住促進と町の活性化を図るため住宅を設置する。

(名称及び位置)

第4条 住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第5条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報

(2) 防災無線放送

(3) 町庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 世帯主の年齢が、入居時において満16歳以上40歳未満(既婚者の場合は、どちらか一方が満40歳未満の者)であること。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に定める地方税を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の特例)

第7条 町の重要な施策を推進するため、町長が必要と認める者については、前条(第1号第3号及び第4号を除く。)の規定にかかわらず入居資格を有するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定した場合には、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。

(入居の手続)

第10条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人2人以上の連署する契約書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、住宅の入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居決定者の取消し)

第11条 町長は、第8条第1項に規定する入居の申込みに不正が判明した場合又は入居決定者が前条第1項に定める手続をしない場合は、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第12条 住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の変更等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第2項の入居可能日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居決定者が新たに住宅に入居した場合又は入居者が住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって住宅及び共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第19条 入居者が当該住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第20条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第22条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(7) 入居から10年を経過したとき。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さななければならない。この場合において、入居者は、町長が定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(管理人)

第25条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第26条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(決定等に関する意見聴取)

第27条 町長は、第8条第2項の規定による決定をしようとするとき、又は現に住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第6条第4号第24条第1項第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年広田村条例第16号)又は広田村若者定住促進住宅使用料条例(平成13年広田村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町若者定住促進住宅条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定による決定を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の砥部町若者定住促進住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定による決定を受けた者が新条例第24条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は、当該決定を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定に該当する場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第8条第2項の規定による決定を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第24条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、町長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定に該当する場合は、この限りでない。

5 町長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、当該決定を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条第2項の規定による決定を受けた者が新条例第24条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、それによる被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第24条第2項の規定を準用する。

(平成24年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町若者定住促進住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第8条第2項の規定による決定を受けた者について適用する。

(令和2年3月17日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

名称

位置

若者定住促進住宅

藤ノ瀬団地

砥部町総津396番地

別表第2(第12条関係)

区分

団地名

部屋番号

家賃(円)

若者定住促進住宅

藤ノ瀬団地

105・106・205・206

15,000

101・102・201・202

10,000

103・203

7,000

砥部町若者定住促進住宅条例

平成17年1月1日 条例第150号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月1日 条例第150号
平成19年12月21日 条例第63号
平成24年12月26日 条例第30号
令和2年3月17日 条例第8号