○砥部町営住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町営住宅管理条例(平成17年砥部町条例第146号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき町営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第2項第2号の障害の程度)

第2条 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。次号及び第4条において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2項第3号の障害の程度)

第3条 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条第5項第1号アの障害の程度)

第4条 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2条第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第5項第1号イの障害の程度)

第5条 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、第3条に規定する程度とする。

(入居の申込み)

第6条 条例第8条第1項の規定による入居の申込書は、様式第1号による。

(入居決定者への通知)

第7条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、様式第2号による通知書によって、本人に通知する。

(入居の手続)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとし、同条同項第2号の規定により敷金を納付するときは、様式第4号による納付書によらなければならない。

(許可証の交付)

第9条 条例第10条の規定による入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、様式第5号による町営住宅入居許可証を交付する。

2 入居者は、前項の住宅入居許可証を当該住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

(許可証の書換)

第10条 入居の許可を受けた者が、死亡、失そう等の理由により当該住宅に居住しなくなったときは、同居の親族その他の者で引き続き入居しようとする者は、速やかに、様式第6号による町営住宅入居許可証書換申請書を町長に提出し、入居許可証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定により入居許可証の書換えを受けた者は、書換えを受けた日から10日以内に条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(保証人の変更)

第11条 条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出した者は、その連帯保証人の住所及び氏名に異動を生じたとき、又は連帯保証人を変更したときは、様式第7号による申請書を、町長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第12条 条例第13条第2項に規定する町長の定める数値は、次のとおりとする。

名称

利便性係数

重光団地

0.7

宮内団地

0.7

北川毛団地

0.7

大南団地

0.7

五本松団地

0.7

川下団地

0.7

川下第2団地

0.7

神崎団地

0.65

中替地団地

0.65

出渡瀬団地

0.65

玉谷団地

0.65

東団地

0.65

西団地

0.65

(家賃の納付方法)

第13条 条例第13条に規定する家賃は、納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第14条 条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特別の定めがあるものを除くほか、その理由を記載した様式第8号による申請書を、町長に提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、当該住宅又は共同施設について、滅失又はき損があった場合は、様式第9号によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第20条第3項及び条例第40条第2項に定める修繕費用の負担又は原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(町営住宅の修繕費用)

第16条 条例第20条第1項に規定する入居者が負担する修繕費用は、別表第1及び別表第2のとおりとし、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化の原状回復費用については、入居者の負担とする。

2 条例第20条第2項に定める修繕費用は、同条第1項を準用する。

(長期不在届)

第17条 条例第24条による届出書は、様式第10号による。

(用途変更等の申請)

第18条 条例第26条ただし書又は条例第27条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第11号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けて町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、速やかに様式第12号による工事完成届出書を町長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する通知)

第19条 条例第28条第1項に定める通知書は、様式第13号による。

(高額所得者に対する通知)

第20条 条例第28条第2項に定める通知書は、様式第14号による。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第21条 条例第37条の規定により、新たに入居者が入居する場合の申出書は、様式第1号に準じる。

(住宅明渡届)

第22条 条例第40条の規定による届出書は、様式第15号による。

(住宅明渡通知書)

第23条 条例第41条に規定する通知書は、様式第16号による。

(社会福祉事業等に対する申請書及び通知書)

第24条 条例第43条第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する通知書は、様式第17号及び様式第18号による。

(住宅管理人)

第25条 町長は、入居者のうちから町営住宅の管理人を委嘱することができる。

2 管理人は、町長の指揮監督を受けて、指定された区域内の管理事務のうち、主として家賃の督促、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡に当たるものとする。

3 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(立入検査証)

第26条 条例第55条第3項に規定する証票は、様式第19号による。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町営住宅管理条例施行規則(平成9年砥部町規則第7号)又は広田村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年広田村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第11条、第13条及び附則第11条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(砥部町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の砥部町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第11条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の砥部町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

入居者

主要

屋上・屋根

破損・腐食・漏水


構造

床・柱・壁・階段

破損・腐食・漏水


室内仕上げ

畳表

汚れ・傷・摩耗・表替え・裏返し


畳床

腐食・不陸


下地板・巾木

下地板割れ・桟折れ・腐食


壁材

汚れ・カビ・破損・穴あき


仕上げ材

汚れ・カビ・破損・表面剥離


板張り

腐食・剥離


モルタル塗り

汚れ・傷・カビ


タイル

剥離


汚れ・ひび割れ・カビ


天井

仕上げ材

汚れ・カビ・破損


剥離


まわり縁・額縁

汚れ・傷


反り・脱落


建具

木製扉

反り・摩耗・腐食


敷居・鴨居

汚れ・損傷・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


浴室扉・枠

腐食


汚れ・損傷・戸当たりゴム損耗

施錠不良・開閉不良


ふすま・障子

反り


汚れ・破れ・破損・脱落

張り替え・開閉不良


サッシ・枠

腐食


汚れ・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


玄関

ドア・枠

腐食


汚れ・開閉不良


錠・取手

作動不良・鍵紛失による取替え


郵便受・丁番

ドアストッパー

ドアチェーン

ドアクローザー

スコープ

破損・作動不良・調整


表札・下駄箱

汚れ・破損


衛生関係

給水

水栓器具

破損・パッキン交換


給水・給湯管

腐食・漏水


排水

排水管

腐食・漏水


詰まり


排水金具

腐食・漏水


詰まり・紛失


衛生器具

便器

接続部からの漏水・破損


詰まり


便座・蓋

紙巻器

汚れ・破損


ロータンク

ボールタップ故障・フロート弁故障


ハイタンク

鎖のたるみ・破損

洗面器・手洗器

詰まり・破損


洗面器共栓

破損・摩耗・紛失


洗面化粧台

汚れ・破損


ガス設備

ガス配管

ガス栓・ガスコック

腐食・ガス漏れ


風呂・給湯器

瞬間湯沸かし器

(町設置の物件に限る。)

作動不良


電気設備

配線関係

分電盤

作動不良


スイッチ

コンセント

汚れ・破損・作動不良


照明器具その他

照明器具本体

(町設置の物件に限る。)

不点灯


汚れ


電球・蛍光管

点灯管

汚れ・損傷・作動不良


換気扇

作動不良



汚れ・破損


電気温水器

(町設置の物件に限る。)

腐食・漏水・作動不良


チャイム

インターホン

(町設置の物件に限る。)

作動不良


汚れ・破損


ベランダ

手すり・隔壁板

物干し金物

腐食・破損


汚れ


その他

窓手すり・面格子

腐食・がたつき


汚れ


屋外物置

破損・腐食


汚れ・扉開閉調整


別表第2(第16条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

入居者

共同施設

公園・遊具

修理


維持保全・清掃


植樹・緑地

高木の伐採・せん


低木の剪定・除草


道路

補修


清掃・軽微な補修


給水施設

修理


使用料金


汚水処理施設

修理


点検等の維持管理費・使用料金


汚水・雨水・排水管

修理


詰まり(共用部分)


外灯

修理


清掃・電球等取替え


テレビ共聴設備

修理(町設置の物件に限る。)


消火施設

ゴミ置場

自転車置場

共同物置・通路等

修理(町設置の物件に限る。)


清掃・軽微な修復


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砥部町営住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第111号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月1日 規則第111号
平成18年2月28日 規則第1号
平成22年3月9日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第17号