○砥部町集落連絡幹線道路整備規程

平成17年1月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、町が農林業の総合的な開発を基礎として、集落連絡幹線道路(以下「連絡道路」という。)の整備を促進することにより、地域住民の日常生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「連絡道路」とは、次に定める基準に該当する町道以外の簡易な道路をいう。

(1) 町内の集落と集落の中腹を結び、これにより奥地開発及び農地造成につながる基幹的な道路

(2) 集落内の小集落と小集落を結ぶ簡易な道路

(3) 町内の集落と隣接町村の集落を結ぶ町の区域内の道路

(4) 町内の町道と町道を結ぶ道路で、特に住民の経済活動上重要と認めた道路

(連絡道路の指定申請)

第3条 連絡道路を計画しようとする者は、地域住民が従前から利用していた基幹道を基準にして計画し、集落連絡幹線道路指定申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(連絡道路の指定)

第4条 町長は、連絡道路として指定しようとするときは、議会の意見を聴き、路線を指定しなければならない。

(費用の負担区分)

第5条 前条により指定された連絡道路は、町有建設機械により町営をもって新設するものとし、これに要する費用は、全額町の負担とする。ただし、用地及び地上物件の補償費については、地域(以下「地元」という。)の負担及び無償提供とする。

2 第2条第4号に定める路線の新設については、町有建設機械の使用に係る経費及び町が必要と認める構造物の資機材費以外は、すべて地元の負担とする。

(地域の協力等)

第6条 連絡道路の整備に関し、地元は、用地の交渉、用地所有者の承諾書の作成並びに測量及び工事中の作業者の提供等の協力により、円滑な実施が促進されるよう努めなければならない。

(維持管理)

第7条 連絡道路の維持管理は、町が行う。ただし、第2条第2号及び第4号に定める連絡道路の維持管理は、地元で行わなければならない。

(道路台帳)

第8条 町は、連絡道路台帳を調製して、施行年度、延長、幅員、排水施設等の構造物線形、施行に要した費用及び経過等を記録して、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広田村集落連絡幹線道路整備規程(昭和60年広田村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

砥部町集落連絡幹線道路整備規程

平成17年1月1日 訓令第31号

(平成17年1月1日施行)