○砥部町道路占用規則

平成17年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の規定に基づき、町道の占用に必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図及び横断図

(3) 丈量図(実測による求積図)

(4) 工事に関する設計書及び仕様書

(5) その他町長が必要と認める書類又は図面

(許可の変更及び占用期間の更新)

第3条 法第32条第3項の規定により占用の許可に係る事項の変更について許可を受けようとする者は、許可申請書を提出しなければならない。

2 占用の許可に係る事項毎に軽易な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとする者は、期間満了1箇月前(1箇月未満の占用期間については5日前)までに許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(占用許可の表示)

第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用場所内の見やすい箇所に道路占用許可証(様式第2号)を表示しなければならない。前条第3項の規定により占用の許可を受けた者もまた同様とする。

(権利の譲渡又は承継)

第5条 道路の占用権利を譲渡又は承継しようとするときは、当事者連署の上、(法人の合併による承継にあっては合併後存続する法人において)道路占用権利譲渡申請書(様式第3号)により町長の許可を受けなければならない。ただし、相続による承継については、戸籍抄本を以って町長に届け出ることにて足りるものとする。

(工事執行の方法)

第6条 道路占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに町長に届出の上、施行しなければならない。この場合路面を損傷する必要があるものにあっては、町係員の立会いを求めなければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事が完成したときは、直ちに町長に報告し町係員の検査を受けなければならない。

(原状の回復)

第7条 占用期間満了による占用を廃止したときは、直ちに原状に回復し、町長に届け出てその検査を受けなければならない。

2 占用の許可を受けた法人が解散したときは清算人が、占用の許可を受けた者が死亡し、その占用権を放棄した場合には相続人が、前項の手続をとらなければならない。

3 町長は、第1項の規定による検査の結果不適当と認めたときは、改めて原状に回復を命ずることができる。

(準用規則)

第8条 この規則は、法第35条の規定による協議をしようとする者及び法第91条の道路予定区域の占用について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町道路占用規則(昭和50年砥部町規則第11号)又は広田村道路占用規則(昭和60年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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砥部町道路占用規則

平成17年1月1日 規則第108号

(平成17年1月1日施行)