○砥部町広田地区駐車場条例
平成17年1月1日
条例第140号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り公衆の利便に資するため、広田地区に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
総津平渕駐車場 | 砥部町総津1124番地 |
(使用料)
第3条 駐車場の使用料は、無料とする。
(駐車の可否)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物等を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第5条 利用者は駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第6条 町長は、駐車場で起きた一切の物損及び人身事故について、その責めを負わないものとする。
2 利用者は、駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(供用の休止等)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。