○砥部町法定外公共物管理条例
平成17年1月1日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持するとともに、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、砥部町の所有に属する道路、河川、水路、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき、その管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土砂、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長が定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の用途の一部又は全部を変更し、若しくは併用して利用すること。
(2) 法定外公共物を改修し、又は交換して利用すること。
(3) 法定外公共物の敷地又は水面を継続して使用することを目的として占用すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(6) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
2 前項の許可を受けた者は、許可の内容(期間の延長を除く。)を変更しようとするときは、町長が定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
2 町長は、特に必要と認める者に対しては、その使用料等を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第6条 第4条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該許可期間が満了し、又は当該工作物の用途を廃止したときは、遅滞なく自己の費用をもって、当該工作物を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、その行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき法定外公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。
(2) その他公益上やむを得ない場合
(権利の貸与等の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。
2 第4条第1項の許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ、他人に譲渡することができない。
(協議による境界の決定)
第11条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため法定外公共物の管理に支障があるときは、法定外公共物の隣接地の所有者(承継人及び譲受人を含む。以下「隣接土地所有者等」という。)に対し境界を明らかにするための協議を求めることができる。
2 前項の規定は、隣接土地所有者等から協議の請求があった場合について準用する。
(立入検査)
第12条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、その指定する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第13条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 法定外公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり、法定外公共物の用途を廃止する必要が生じたとき。
2 前項の規定により、用途を廃止された財産は普通財産とし、別に定める規則等により処分することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町法定外公共物管理条例(平成15年砥部町条例第3号)又は広田村公共用財産管理条例(平成15年広田村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、当該法定外公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、第5条の規定に基づき納付しなければならない。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用料
種目 | 金額 | 備考 | ||
耕作地 | 1平方メートルにつき年額 5円 |
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ゴルフ場 | 1平方メートルにつき年額 6円 |
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養魚場 | 1平方メートルにつき年額 18円 |
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鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートルにつき年額 18円 |
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看板 | 看板の面積1平方メートルにつき年額 500円 |
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広告塔 | 広告の面積1平方メートルにつき年額 500円 |
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電柱 | 1本につき年額 190円 | 支柱及び支線を含む。 | ||
その他の柱類 | 1本につき年額 380円 |
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送電塔 | 1本につき年額 630円 |
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諸管の埋架設 | 口径0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき年額 18円 |
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口径0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートルにつき年額 37円 |
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口径0.5メートル以上のもの | 1メートルにつき年額 62円 |
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その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき年額 31円 |
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その他のもの | 1平方メートルにつき年額 37円 |
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工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき年額 18円 |
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その他のもの | 1平方メートルにつき年額 25円 |
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その他のもの | 類似の種目に準じて町長の定める額 |
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注
1 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 使用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。
3 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
4 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第5条関係)
土石その他の河川産出物採取料
種目 | 金額 | 備考 | |
土砂 | 1立方メートル当たり 42円 |
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かき込み砂利 | 1立方メートル当たり 53円 |
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砂・砂利 | 1立方メートル当たり 64円 |
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栗石・玉石 | 1立方メートル当たり 110円 | こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
川石 | こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートル当たり 1,610円 |
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こう長60センチメートル以上のもの | 1立方メートル当たり 3,220円 |
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竹林 | 町長が時価を勘案して定める額 |
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あし、かや | 町長が時価を勘案して定める額 |
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埋もれ木 | 町長が時価を勘案して定める額 |
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笹 | 町長が時価を勘案して定める額 |
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芝草 | 町長が時価を勘案して定める額 |
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注
1 数量において、この表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 1件の採取料が100円未満の場合は、100円とする。