○砥部町土木建設事業等負担金条例

平成17年1月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 町が行う土木建設事業、農林業用施設事業等関係者を利するものについては、この条例の定めるところにより、当該関係者に対してその経費の一部を負担させるものとする。

(賦課基準)

第2条 関係者の負担すべき金額は、特別の場合を除き当該関係者の区域内で行う事業に要する経費について次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

事業種別

賦課基準

町道の新設改良及び橋梁整備事業

用地費及び補償費

簡易給水施設の建設事業

当該事業費の100分の2の額

下水排水路の整備事業

35%及び用地費並びに補償費

農業用施設災害復旧事業

10%

農地災害復旧事業

20%

林業用施設災害復旧事業

10%

集会所整備事業

25%及び用地費並びに県補助基準額を超える経費(設計管理費を除く。)

団体営土地改良事業

10%

県単独土地改良事業

20%

県単独林道事業

25%

公共林道事業

15%

緊急浸水対策事業

20%

がけ崩れ防災対策事業

10%

(委任)

第3条 この条例以外の事業種別の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町土木建設事業等負担金条例(昭和35年砥部町条例第4号)又は広田村分担金徴収条例(昭和39年広田村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金又は負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月14日条例第181号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

砥部町土木建設事業等負担金条例

平成17年1月1日 条例第136号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第136号
平成17年12月14日 条例第181号
平成18年3月24日 条例第19号
平成23年3月16日 条例第10号