○砥部町ふるさと生活館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町ふるさと生活館条例(平成17年砥部町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 砥部町ふるさと生活館(以下「生活館」という。)の利用時間は、制限しないものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定により生活館の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、ふるさと生活館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第2項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、ふるさと生活館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに生活館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(損壊の届出等)

第7条 生活館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 町長は、生活館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、生活館の施設等の利用を終了したときは、速やかに関係職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、関係職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、生活館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村ふるさと生活館運営管理規則(昭和63年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町ふるさと生活館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第98号

(令和4年4月4日施行)