○砥部町ふるさと生活館条例施行規則
平成17年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町ふるさと生活館条例(平成17年砥部町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 砥部町ふるさと生活館(以下「生活館」という。)の利用時間は、制限しないものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに生活館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(損壊の届出等)
第7条 生活館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 町長は、生活館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、生活館の施設等の利用を終了したときは、速やかに関係職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、関係職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、生活館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村ふるさと生活館運営管理規則(昭和63年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。