○砥部町林道維持管理規程
平成17年1月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、林道の適正な維持管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「林道」とは、民有林林道台帳に登載されている路線をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、民有林林道台帳の管理主体に記載されている者とする。
2 管理者は、林業経営又は林業振興上極めて重要な施設であることにかんがみ、常に善良なる管理を行わなければならない。
(管理事務の委託)
第4条 管理者は、必要に応じ、管理事務の円滑を図るため適当な機関に各路線ごとに、又は一括して管理事務を委託することができる。
(事業計画等)
第5条 管理者は、毎年度林道の維持管理に必要な事業計画及びこれに要する予算を樹立するものとする。
(管理人等の職務)
第6条 第4条による管理人等は、次の事項につきその都度管理者に報告し、指示を受けるものとする。
(1) 災害その他により林道に被害を生じたとき。
(2) 林道の使用を制限又は禁止する必要が生じたとき。
第7条 管理人等は、当該事業完了後、直ちに実行状況を管理者に報告するものとする。
(補修)
第8条 管理者は、路体維持のため受益関係者等の協力により年1回以上補修を行うものとする。
(災害等発生時の対応)
第9条 管理者は、災害等により林道が破壊又は通行不能箇所が生じた時は、速やかに復旧又は応急措置をし、関係機関に連絡するものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者の不注意により林道を破壊損傷したときは、その程度により使用者に修繕させ、又は損害賠償をさせることがある。
(禁止事項)
第11条 何人も林道上の通行を妨げられることはない。また、個人が林道を専用し、木竹材、石材その他の器物等を路上に堆積して一般の交通を妨げる行為をしてはならない。
(林道の使用料)
第12条 林道の使用料(利用料)は、特殊の場合を除き原則として徴収しない。
(林道標識等)
第13条 管理者は、林道の起終点に林道標識等を設置する。
(林道台帳等の整備)
第14条 管理者は、事業完了後、林道台帳等の整備を行い林道の現況を明らかにしておくこととする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、管理者がその都度定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。