○砥部町県営土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例

平成17年1月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に定める者から当該分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する分担金の額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の面積及び省令第68条の4の11に定める者に係る土地であって、当該事業によって著しく利益を受ける者の面積に応じて割りふって得られる額を基準として、町長がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(分担金の徴収)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(督促、滞納処分等)

第4条 分担金を納期限まで納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、分担金につき前項の規定による督促を受けた者が、同項の規定により指定された期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第6条 町は、愛媛県知事(以下「知事」という。)が別に指定する県営土地改良事業(法第91条第5項に規定する都道府県営市町村特別申請事業及び法第87条の3第1項、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う県営土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に、当該土地を目的外用途(法第91条の2第1項に規定する目的外用途をいう。以下この項において同じ。)に供するため所有権の移転等(法第36条の2第1項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 町は、知事が別に指定する法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者に該当する者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により当該県営土地改良事業の土地改良事業計画を定めた旨の公告があった日から、当該土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に、当該土地につき当該各号に定める場合に該当することとなったときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

3 特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により県営土地改良事業の費用につき町が負担する額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該県営土地改良事業の施行に係る土地の面積に対する割合を乗じて得た額(当該特別徴収金の徴収に係る土地が法第91条の2第1項又は第6項第1号イに規定する目的外用途に供されることに伴い遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生じる収入がある場合には、当該収入の額のうち当該目的外用途に供された土地に係るものを差し引いて得た額)とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長は、特別徴収金の徴収に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えないとき、その他町長が特別徴収金の納付の必要がないものとして承認したときは、当該特別徴収金を免除することができる。

5 特別徴収金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。

(分担金の特例)

第7条 町は、町長が別に指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者から、第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、法第91条の2第3項の規定により当該事業の施行に要した費用につき、法第91条第6項の規定により砥部町が負担する負担金のうち、その徴収に係る土地の部分の額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、知事がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告において示された当該工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によって生じたかんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 町長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業に係る第2条第1項の規定による分担金の徴収に係る決定通知を行う際に、あわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。ただし、第2条第1項の規定による分担金を徴収しない事業については、町長が別に定めるところにより通知するものとする。

3 町長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成14年砥部町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月17日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

砥部町県営土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例

平成17年1月1日 条例第123号

(平成31年4月1日施行)