○砥部町農林道事業補助金交付規則
平成17年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 農林業経費を合理化し、農林業生産力を発展させるため、農林道事業に要する経費に対し、町は第3条の定めるところにより、予算の範囲内において当該事業主体に対し、補助金を交付する。
(適用外)
第2条 前条の規定にかかわらず、国又は県から70パーセント以上の補助を受ける場合は、補助金を交付しない。
(施設の種目及び補助基準)
第3条 この規則により、補助金を交付する施設の種目及び補助基準は、次のとおりとする。
種目 | 細目 | 補助基準 | 摘要 |
県単土地改良事業 | 農道の新設、改良及び舗装 | 30%以内 |
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区画整理 | 30%以内 |
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かんがい排水、その他 | 40%以内 |
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非補助土地改良事業 | 農道の新設、改良及び舗装 かんがい排水 | 25%以内 |
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公共林道事業 | 新設改良 | 20%以内 |
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県単林道事業 | 作業道の新設 | 25%以内 |
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町単土地改良事業 | 農道の新設及び改良 | 50%以内 |
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農道の舗装、かんがい排水(ため池を除く)、その他農業用施設 | 50%以内 |
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かんがい排水(ため池) | 65%以内 |
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果樹園内作業道の新設 | 50%以内 |
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園地造成 | 50%以内 |
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農業用施設災害復旧 | 80%以内 |
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町単林道事業 | 林道の新設、改良、舗装及び災害復旧 | 予算の範囲内で定める額 |
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(補助対象事業主体)
第4条 この規則により、交付する補助金の事業主体は、土地改良区、農業協同組合、森林組合及び共同施行代表者とする。
(指導監督)
第5条 補助金の交付を受けるものは、事業の実施に関し、当該町職員の指導監督を拒むことができない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(説明書)
(2) 前号の書類のほか、町長が必要と認め提出を命じた書類
2 補助金は、他に流用してはならない。
(補助金の請求)
第10条 事業主体は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条に規定する請求書を受理したときには、提出書類に基づき、書類審査及び現地検査を行い交付する。
(重大な変更の届出)
第12条 工事施行の承認を受けたものが第6条に規定する書類の記載事項に重大な変更を加えようとする時は、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(3) その他不正が認められたとき。
(関係書類等の保存)
第14条 この規則により、補助金の交付を受けたものは、事業施行の関係書類及び帳簿を備え付け保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町農林道事業補助金交付規則(昭和47年砥部町規則第10号)、広田村産業振興事業実施基準(昭和58年広田村)又は広田村産業振興事業補助金交付規程(昭和58年広田村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月24日規則第148号)
この規則は、平成17年8月24日から施行する。
附則(平成18年9月13日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月12日規則第25号)
この規則は、令和5年4月12日から施行し、改正後の砥部町農林道事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以降に入札公告を行う工事に適用する。