○砥部町天災による被害農林業者に対する資金の利子補給に関する条例

平成17年1月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって受けた農林業者及び農林業者の組織する団体に対し、農林業の経営等に必要な資金を円滑に融資することにより農林業経営の安定に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、災害が発生し、その災害が法の適用を受け、被害農林業者等が必要な資金を農業協同組合(以下「融資機関」という。)から受けたときは、融資機関に対しその利子補給をする。

2 前項の利子補給は、町長と融資機関との利子補給及び損失補償契約により行う。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、天災の大小により町長が決定する。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、基準金利から法発動の都度定められる貸付利率を除した当該利子補給率の割合で計算した額の合計額の範囲内とする。

(貸付けの決定)

第3条 農林業者等が災害経営復旧に必要な天災資金の貸付けを受けようとするときは、それぞれ天災発生後10日以内に災害報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書により、砥部町農業関係資金融資制度推進会議に諮り、貸付認定を行うものとする。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 融資機関が法令及びこの条例に違反し、融資目的外に資金を融資したときは、町長は融資機関に対して利子補給金及び損失補償金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林業者に対する資金の利子補給に関する条例(昭和38年砥部町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町天災による被害農林業者に対する資金の利子補給に関する条例

平成17年1月1日 条例第119号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第119号