○砥部町農業振興事業近代化資金利子補給規則
平成17年1月1日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農業の経営の近代化と合理化を図り、もってその振興に資することを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)を貸し付ける同法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対しその利子を補給する。
2 第1項の利子補給は、町長と融資機関との利子補給契約により行う。
3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、2億1,000万円を限度とする。
資金の種類 | 利子補給率 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、温室、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹たな、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、家畜市物施設、病虫害防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設又は家畜診療施設の改良造成又は取得に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
2 原動機、揚排水用機具、耕運整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病虫害防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の収得に要する資金 | 年1パーセント以内 |
3 果樹、オリーブ、茶又はホップ植栽に要する資金 | 年1パーセント以内 |
4 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
5 耕地防風林の造成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
6 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |
(貸付けの決定)
第3条 農業者等が町農業振興事業に必要な資金の貸付けを受けようとするときは、それぞれ経営改善計画書を町長に提出しなければならない。
2 前項の計画書により、町長は、砥部町特別融資制度推進会議に諮り、町長が貸付認定を行うものとする。
3 国又は県の行う制度融資によるものについては、それぞれの関係法令又は規則の定めるところによる。
(利子補給金の交付)
第5条 町長は、前条により請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(融資契約の解除)
第6条 融資を受けた農業者等がこの規則に違反して融資目的以外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る近代化資金の融資に関し報告を認めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町農林業振興事業近代化資金の利子補給に関する条例(昭和59年砥部町条例第4号)、広田村農林業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和48年広田村条例第19号)又は広田村農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和40年広田村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月17日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月25日から適用する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附則(令和4年4月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。