○砥部町農用地利用関係調整手続規程

平成17年1月7日

農業委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき農用地の利用関係の調整を行うため、この調整に関する必要な手続事項を定めるものする。

(調整委員の指名)

第2条 農業委員会は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出が様式第1号によりあった場合には、農業委員会の委員の中から様式第2号により調整委員2人を指名し、当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合には、農業委員会は、申出をした認定農業者に調整委員の氏名を様式第3号により通知するものとする。

(調整基準)

第3条 農業委員会は、別紙のとおり調整基準を定め、調整委員は、この調整基準をもとに農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(本調整を行わない場合)

第4条 認定農業者からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者が介入していると認められる等、本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。

(勧奨)

第5条 調整委員は、認定農業者の申出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して法第15条第3項の規定に基づく勧奨が必要と考えられるときは、その農用地の利用状況、事前の掘り起こし活動等の経過、勧奨を必要とする理由等を記載した勧奨理由書(様式第4号)を作成して農業委員会に提出し、勧奨の実施について農業委員会の総会の議決を得るものとする。この議決の後、農業委員会は当該農地所有者等に対して、次の事項を記載した勧奨書(様式第5号)を交付して調整委員をして勧奨を行わせるものとする。

(1) 勧奨対象農用地の所在地、地番、面積等

(2) 勧奨の趣旨

(3) 調整委員の氏名

(調整調書の作成)

第6条 調整委員は、調整が成立したときは、調整結果報告書(様式第6号。以下「調整調書」という。)を作成し、農業委員会に提出するものとする。

(審査)

第7条 農業委員会は、前条の調整調書に基づき農用地利用集積計画の作成をしようとするときは、農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合農業委員会は、町が定める農業経営基盤強化促進基本構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。

(台帳の整理)

第8条 農業委員会は、農用地利用集積計画の内容を記載した台帳を認定農業者ごとに整理し備えておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の農業経営基盤強化促進法第13条に基づく農用地の利用関係調整に関する手続規程(平成8年広田村農業委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月9日農委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年12月1日農委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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砥部町農用地利用関係調整手続規程

平成17年1月7日 農業委員会訓令第5号

(令和3年12月1日施行)