○砥部町農業委員会の会長及び会長職務代理者の互選規程
平成17年1月7日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項の規定による農業委員会の会長の互選及び同法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選につき、必要な事項を定める。
(互選の場所及び時期)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、総会において行う。
2 前項の互選は、会長又は会長職務代理者が欠けた日から30日以内に行うものとする。
(投票)
第3条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、委員1人につき1票とする。
(無効投票)
第4条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(身分・職業・住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 委員でない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に委員2人以上の氏名を記入したもの
(6) 委員の何人を記載したかを確認し難いもの
(開票)
第5条 総会の議長(以下「議長」という。)は、投票終了後2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(当選人)
第6条 議長は、有効投票の最多数を得た者をもって当選人と認める。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、議長がくじにより決定する。
2 前項の方法により互選を行う場合には、議長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(その他)
第8条 その他互選に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。