○砥部町農業委員会総会会議規程
平成17年1月7日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 砥部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の会議に関する事項は、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(招集の通知及び公告)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、急施を要する場合を除き会議の日前3日までにしなければならない。
3 前2項の規定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第21条第1項ただし書に規定する町長が総会を招集する場合に準用する。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 総会において、会長又は会長の職務を代理する者の互選を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときはその理由を付け、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名票を付ける。
(会議の開閉)
第6条 開会、会議、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、会長が宣する。
2 会長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
4 会議中定数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は延会を宣告する。
(議案の提出)
第7条 委員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、3人以上の賛成者とともに連署して会長に提出しなければならない。
(動議)
第8条 動議は、出席委員1人以上の同意がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第9条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
(議題の宣告)
第10条 会議に付する事件を議題とするときは、会長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第11条 会長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第12条 会議において提案した事件が議題となったときは、当該提案者は事件の主旨を説明しなければならない。
(発言)
第13条 発言は、すべて会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(表決)
第14条 質疑又は討論が終わったときは、会長は議題を表決に付する。
2 表決には、条件を付けることができない。
3 会長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とするものを起立又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。
4 会長が必要あると認めるとき、又は出席委員の2分の1以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
5 前項の投票及び開票に関する事項は、会長が定める。
(簡易表決)
第15条 会長は、前条の規定にかかわらず、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。
(小委員会)
第16条 農業委員会は、必要に応じ小委員会を設置することができる。
2 小委員会は、総会の議決により付議された事件を審査する。
3 その他小委員会に必要な事項は、総会において定める。
(議事妨害の禁止)
第17条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第18条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(会長の秩序保持権)
第19条 すべて規律に関する問題は、会長が定める。ただし、会長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(議事録)
第20条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 職務のため議場に出席した農業委員会職員の職氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 会長の諸報告
(6) 部会又は小委員会の報告
(7) 会議に付した事件
(8) 互選の経過
(9) 議事及び表決の経過
(10) 記名投票における賛否の氏名
(11) その他会長において必要と認めた事項
2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(議事録の縦覧)
第21条 総会及び部会の議事録の縦覧は、総会が閉会した日から1箇月以内の1週間とする。
(傍聴人数の制限)
第22条 会長は、傍聴席の収容人員を考慮して傍聴人数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人数が傍聴席の収容人員の限度に達し、入場を拒絶する場合は、その旨を傍聴席入口に掲示しなければならない。
(傍聴の禁止)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険と認められる物品を所持する者
(2) 異状の服装をした者、酒気を帯びめいていしている者
(3) 旗、のぼり、ビラ、掲示板、プラカードの類を所持する者
(4) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を所持する者
(5) その他会長が取締上傍聴禁止を必要と認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第24条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静しゅくにすること。
(2) みだりに出入りしないこと。
(3) 議場に入らないこと。
(4) 議場の言論に対し公然と可否を表明し、又は騒ぎたてる等喧そうにわたる行為をしないこと。
(5) その他会議を妨害するような行動をしないこと。
(傍聴人の取締り)
第25条 傍聴人がこの規則に違反して会議を妨害し、議場の秩序を乱すときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(互選)
第26条 総会における会長及び会長職務代理者の互選については、別に定めるところによる。
(会長の専決処分)
第27条 農業委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長においてこれを専決処分することができる。
(1) 法第6条第1項第1号及び第2号の所掌事務で、急を要するもの
(2) 法第6条第2項に規定するもので急を要するもの
2 前項の規定により専決処分をしたときは、会長はこれを総会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。