○砥部町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
平成17年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき委託された農業者年金業務関係事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可に関する事務
イ 法第3条第4項の規定に基づく許可をしようとする旨の通知に関する事務
ウ 法第3条の2第1項の規定に基づく必要な措置の勧告に関する事務
エ 法第3条の2第2項の規定に基づく許可の取消しに関する事務
オ 法第18条第1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務
カ 法第18条第3項の規定に基づく愛媛県農業会議の意見の聴取に関する事務
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第23号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。