○砥部町清流保全条例施行規則
平成17年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町清流保全条例(平成17年砥部町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(浄化に効果のある装置)
第2条 条例第3条第4号の浄化に効果のある装置等とは、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に定めるもの)
(2) 水切り袋
(3) 前2号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に効果があると認める汚水処理装置又は器具
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質量 (SS) |
全業種 | 5.8~8.6 | 160mg/l(日間平均120mg/l) | 200mg/l(日間平均150mg/l) |
備考 1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業所等の事業活動を行う全ての業種をいう。 2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。 |