○砥部町清流保全条例施行規則

平成17年1月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町清流保全条例(平成17年砥部町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化に効果のある装置)

第2条 条例第3条第4号の浄化に効果のある装置等とは、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に定めるもの)

(2) 水切り袋

(3) 前2号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に効果があると認める汚水処理装置又は器具

(事業所排水の排水目標値)

第3条 条例第15条に基づく事業所排水の排水目標値は、別表に掲げるとおりとする。

(証明書)

第4条 条例第17条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村清流保全条例施行規則(平成14年広田村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

項目

水素イオン濃度

(pH)

生物化学的酸素要求量

(BOD)

浮遊物質量

(SS)

全業種

5.8~8.6

160mg/l(日間平均120mg/l)

200mg/l(日間平均150mg/l)

備考

1 この表でいう「全業種」とは、工場・事業所等の事業活動を行う全ての業種をいう。

2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。

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砥部町清流保全条例施行規則

平成17年1月1日 規則第85号

(平成17年1月1日施行)