○砥部町千里埋立処分場管理規則
平成17年1月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町廃棄物処理施設条例(平成17年砥部町条例第114号)第5条の規定に基づき、砥部町千里埋立処分場(以下「処分場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 処分場を使用できる者は、町民又は砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年砥部町条例第113号)に基づき許可を受けた者とする。
(使用の日及び時間)
第3条 処分場の使用の日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日(12月31日から1月4日まで及びお盆、地方祭を除く。)午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、時間を延長し、又は短縮することができる。
(2) 町長が必要と認めた日及び時間
(埋立廃棄物の種類)
第4条 処分場を使用して埋立処分できる廃棄物の種類は、別表に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 埋立てができる物 |
1 | ガラス屑 |
2 | 陶磁器屑 |
3 | 町民が自ら工作物の除去を行い、これに伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する物 |
4 | 埋立処分を行うのに特に支障がないと認められるもの |