○砥部町美化センター管理規則
平成17年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町廃棄物処理施設条例(平成17年砥部町条例第114号)第5条の規定に基づき、砥部町美化センター(以下「美化センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 美化センターを使用できるものは、町民及び町内の事業所又は砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年砥部町条例第113号)に基づき許可を受けた者とする。
(受付の日及び時間)
第3条 美化センターの受付の日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜から金曜日(12月31日から1月3日を除く。)及び第2、第4日曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、時間を延長し、又は短縮することができる。
(2) 町長が必要と認めた日及び時間
(廃棄物の種類)
第4条 美化センターに搬入できるごみは、砥部町一般廃棄物処理計画で町が処理すると定めたごみとする。ただし、同計画で千里埋立処分場に直接持ち込むものと定めたごみを除く。
(職員)
第5条 美化センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。