○砥部町犬の登録等に関する規則
平成17年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。
(申請、届出の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書(様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町犬の登録等に関する規則(平成12年砥部町規則第10号)又は広田村狂犬病予防法施行規則(平成12年広田村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月16日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。