○砥部町介護保険高額介護サービス費等貸付規則
平成17年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町介護保険条例(平成17年砥部町条例第109号)第2条の規定に基づく資金貸付事業の実施に関する必要事項を定め、予算の範囲内で介護サービス等の利用に要した費用(以下「サービス費」という。)の一部を貸し付けることにより、介護サービス等の利用を必要とする者が適切なサービスを容易に利用できる機会を確保し、もって介護保険被保険者の保健福祉の向上と生活の安定に寄与するものとする。
(貸付けの対象)
第2条 サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は、砥部町介護保険の被保険者に係るサービス費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費又は同法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、介護保険法第9条に規定する被保険者が納めるべき保険料等を滞納している世帯に属する者で、町長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額介護サービス費等支給見込額の10分の9に相当する額の範囲で町長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子 無利子とする。
(2) 償還期間 高額介護サービス費等を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法 一時償還払とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。
(1) 介護保険高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)
(2) サービス提供機関からの介護報酬内訳書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付け等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、10日以内に貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
(1) 介護保険高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第4号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第5号。以下「委任状」という。)
3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、介護保険高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、この規則による貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 町長は、第7条第2項第2号に規定する委任状に基づき借受者に代わって砥部町介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。
2 町長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所、氏名に変更を生じたとき、又は、借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者若しくは相続人は、速やかに介護保険高額介護サービス費等貸付金借受者変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付)
第11条 町長は、介護保険高額介護サービス費等貸付金償還台帳(様式第9号)を作成し、貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。