○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成17年1月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収しなければならない。
(費用徴収額の決定)
第3条 町長は、措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年6月1日社第451号厚生事務次官通知)別紙2「費用徴収基準」によって決定しなければならない。なお、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年6月1日社第451号厚生事務次官通知)別紙2「費用徴収基準」に改正があった場合、改正後に準ずる。
2 町長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更しなければならない。
(徴収額の減免)
第5条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、徴収額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年砥部町規則第5号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年広田村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定になされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第129号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。