○砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年砥部町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者はあらかじめひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく資格情報のお知らせ、資格確認書又は組合員証を添えて町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理した場合において適当と認めたときは条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請書を提出した者に対し交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところによりひとり親家庭医療費請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求に係る助成金の額を決定し、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 家庭主等が経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により家庭主等に代ってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第5条の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額と第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届等)

第9条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に、ひとり親家庭医療費受給者資格喪失届(様式第5号の2)に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときはひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破り、又は汚した場合であるときは当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証交付更新申請書(様式第8号)により、受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、次の簿冊を備えつけておくものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第9号)

(2) ひとり親家庭医療費給付台帳

(住民基本台帳法に規定する届出の場合の特例)

第13条 第8条及び第9条第1項の規定により申請した事項に変更があった者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出の際、当該届出に係る書面に受給者証を添えたときは、第8条及び第9条第1項の届出があったものとみなす。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年砥部町規則第12号)又は広田村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年広田村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第125号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第21号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、令和7年3月1日から適用する。

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砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日 規則第60号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第60号
平成17年3月25日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第45号
平成22年3月9日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年6月22日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月18日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第14号
令和7年1月15日 規則第1号
令和7年3月28日 規則第26号