○砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則
平成17年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の25第1項の規定による障害福祉サービスの措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を被措置児童の保護者に送付しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第3条 省令第9条第1項の規定により、補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第8号)を、当該業者に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第4条 町長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の負担命令及び徴収)
第5条 法第56条第2項又は第5項の規定により、本人若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(児童障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に係る費用を除く。)、又は納入義務者に支払いを命じる額は、別表に掲げるとおりとする。
2 町長は、納入義務者が支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町においてその費用を支弁したときは、当該納入義務者からその支払わなかった額を徴収するものとする。
3 法第56条第2項の規定による児童障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行った場合の納入義務者からその負担能力に応じて徴収する費用の額は、支援費の例により算定した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第135号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
支払命令・徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 支払命令・徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の支払命令・徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、児童1人については支払命令・徴収基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
2 児童に、民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収基準月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準月額又は支払命令額を決定するものとする。
3 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を児童の属する世帯の階層とする。
(1) C階層については、扶養義務者の市町村民税課税状況を明らかにした市町村長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判断された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として設定する。
(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。
4 毎年度の支払命令・徴収基準額表の適用時期は、7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 支払命令・徴収基準月額又は加算基準月額が、給付等に要する額を超えるときは、当該費用をもって支払命令・徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 支払命令・徴収基準月額又は加算基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。