○砥部町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、中学校及び小学校の校庭並びに体育館を開放すること。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放すること。
(開放の日時)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、教育委員会が定める。
(利用の許可)
第5条 スポーツ開放は、砥部町内に在住、在勤又は在学する者が、15人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合において、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれに基づく指示に従わない利用に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第8条 スポーツ開放を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも3日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者は、当該システムの入力をもって所定の申込書を提出したものとみなす。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(使用料の免除)
第10条 学校施設の使用料は、次に該当する場合は、これを免除する。
(1) 町及び教育委員会が利用するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年砥部町教育委員会規則第2号)又は広田村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年広田村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月29日教委規則第8号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
小学校及び中学校スポーツ開放日時
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 屋外運動場 | 土曜 日曜 祝日 長期休業日 | 午前8時~午後10時 |
平日 | 午後7時~午後10時 | ||
体育館 | 土曜 日曜 祝日 長期休業日 | 午前8時~午後10時 | |
平日 | 午後7時~午後10時 |