○砥部町広域隣保活動相談員設置規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町広域隣保活動相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が任用する。
(1) 心身ともに健康である者
(2) 人権問題に理解と熱意がある者
(3) 社会的信望があり、職務上必要な識見を有する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に規定する欠格条項に該当しない者
(職務)
第3条 相談員は、人権問題に関する社会調査及び研究事業、相談事業、啓発及び広報活動事業をその職務とする。
(身分、任用、勤務条件等)
第4条 相談員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任用、勤務条件等については、教育委員会が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。