○砥部町広域隣保活動相談員設置規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町広域隣保活動相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が任用する。

(1) 心身ともに健康である者

(2) 人権問題に理解と熱意がある者

(3) 社会的信望があり、職務上必要な識見を有する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に規定する欠格条項に該当しない者

(職務)

第3条 相談員は、人権問題に関する社会調査及び研究事業、相談事業、啓発及び広報活動事業をその職務とする。

(身分、任用、勤務条件等)

第4条 相談員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任用、勤務条件等については、教育委員会が別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

砥部町広域隣保活動相談員設置規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第24号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号